■会員登録方法
●ファミリーサポート・・・入会申込フォームから会員登録申込。
●緊急サポート・・入会申込フォームから会員登録申込。
※フォームは協力会員さんを探すとき、および事前打ち合わせを円滑に進めるために必要な情報です)
入会申込フォーム
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入会申込フォームで登録をされる場合、下記の会則をよくお読みいただき、同意される方は申込を行って下さい。
深谷市ファミリーサポートセンター会則
(名称)
第1条 本会は、深谷市ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)という。
(事務局)
第2条 セン ター の事務局は、 緊急 サポートセン ター 埼玉( NPO法人病児保育を作る会)内に置く。
(業務時間)
第3条 センターの業務時間は、午前7時00分から午後8時00分までとする。
(休業日)
第4条 センターの休業日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。
(会員)
第5条 センターの会員は、次の各号に掲げる会員の 区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす者でなければならない。
(1) 協力会員(子育ての援助(以下「援助」という。)を行う者をいう。以下同じ。)
ア 年齢が20歳以上であること。
イ 市内に居住していること。
ウ 心身ともに健康で積極的に援助を行うことができること。
(2) 依頼会員(援助を受ける者をいう。以下同じ。)
ア 市内に居住し、又は市内に在勤していること。
イ 生後6箇月から概ね12歳(小学校6年生)までの者(以
下「子ども」という。)と同居する親族であること。
(入会申込等)
第6条 会員になろうとする者(以下「申込者」という。)は、深谷市ファミリーサポートセンター入会申込書(以下「申込書」という。)を提出し、センターの承認を受けなければならない。
2 センターは、前項の承認を受けた申込者を会員として登録するものとし、当該申込者に対して、センターが発行する深谷市ファミリーサポートセンター会員証を交付するものとする。
3 会員は、申込書に記載した内容に変更が生じたときは、深谷市ファミリーサポートセンター会員登録変更届により、センターに届け出なければならない。
(保険)
第7条 会員は、ファミリーサポートセンター補償保険に一括して加入するものとする。この場合において、当該保険に係る費用については、センターが負担するものとする。
(遵守事項)
第8条 会員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会員による子育てに関する相互援助活動(以下「相互援助活動」という。)を誠実に行うこと。
(2) 相互援助活動により知り得た家庭の事情等を他人に漏らし、又は個人のプライバシーを侵害する行為をしないこと。退
会後においても同様であること。
(3) 政治、宗教、営利等を目的とする行為をしないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの活動目的に反する行為をしないこと。
(講習会等)
第9条 会員は、センターが会員に対して相互援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会等を受講しなくてはならない。
(援助の内容)
第10条 援助の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校、学童保育室等(以下「保育施設等」という。)の開始時間前又は終了時間後に子どもを預か
ること。
(2) 保育施設等までの送迎を行うこと。
(3) 冠婚葬祭又は他の子に係る保育施設等の行事の際に子どもを預かること。
(4) 保育施設等の休日その他の理由がある場合において、臨時的に子どもを預かること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、依頼会員の仕事及び子育て
の両立又は子育て支援のために必要なこと。
2 依頼会員が子どもを預かる場合は、原則として兄弟姉妹を 同時 に預かる場合を除き一人とする。
3 前項に規定する援助は、原則として、協力会員の自宅において行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められ、協力会員と依頼会員の間で合意がある場合はこの限りではない。
4 子どもの宿泊を伴う援助は、原則として行わないものとする。
5 依頼会員は、申し込んだ援助の内容以外の援助を求めてはならない。
6 援助は、協力会員と依頼会員との請負又は準委任契約に基づくものとする。
(援助の時間)
第11条 協力会員による援助の時間(以下「援助時間」という。)は、午前7時から午後7時までとする。ただし、センターが、特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(援助の申込み)
第12条 依頼会員は、援助を受けようとするときは、アドバイザー又はサブ・リーダー(以下「アドバイザー等」という。)に対し、原則として、援助を必要とする日の2箇月前から3日前までに申し込むものとする。
(会員との調整等)
第13条 アドバイザー等は、前条の規定により依頼会員から援助の申込みがあったときは、希望する援助の内容、時等を確認し、協力会員と援助の調整を行うとともに、深谷市ファミリーサポートセンター援助依頼受付簿に調整の内容及び結果を記録するものとする。
2 アドバイザー等は、必要に応じて援助の開始 前に依頼会員と協力会員との事前打合せを行い、援助の内容について十分に協議をするものとする。
(援助活動報告)
第14条 協力会員は、援助を行ったときは、深谷市ファミリーサポートセンター援助活動報告書により、依頼会員の確認を受けなければならない。
2 協力会員は、援助を行った当月分の深谷市ファミリーサポートセンター援助活動報告書を翌月5日までにセンターに提出しなければならない。
(事故の報告)
第15条 協力会員は、援助を行っている場合において、事故が生じたときは、直ちにセンターに報告しなければならない。
(報酬等)
第16条 依頼会員は、援助の終了後に、市長が別に定める基準に従い、協力会員に対し報酬等を支払うものとする。
(休会)
第17条 協力会員は、病気その他やむを得ない理由により援助ができなくなったときは、事前に深谷市ファミリーサポートセンター休会届をセンターに提出しなければならない。
(退会)
第18条 会員は、退会しようとするときは、深谷市ファミリーサポートセンター退会届をセンターに提出しなければならない。
2 会員は、退会に際し、深谷市ファミリーサポートセンター会員証をセンターに返還しなければならない。
(承認の取消等)
第19条 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による承認を取り消すことができる。
(1) この会則の規定に違反したとき。
(2) 故意若しくは重大な過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたとき。
(3) 援助に必要な適格性を欠くと認められるとき。
(4) その他会員としてふさわしくない行為があったとき。
2 センターは、前項の規定により承認が取り消された場合は、第6条第2項の規定による会員の登録を抹消しなければならない。この場合において、登録を抹消した会員に対し、深谷市ファミリーサポートセンター会員登録抹消通知書により速やかに通知するものとする。
(損害の賠償)
第20条 会員は、故意若しくは過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたときは、損害を賠償しなければならない。
(交流会)
第21条 センターは、会員相互の交流を図り、情報交換等を行うため、交流会を実施するものとする。
(連絡調整会議)
第22条 センターは、アドバイザー等による地域グループの活動状況の報告、情報交換等を行うため、必要に応じて連絡調整会議を実施するものとする。
(補足)
第23条 この会則の改廃及びこの会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項はセンター代表者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この会則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この会則の施行の日の前日までに、合併前の深谷市ファミリーサポートセンター会則(平成15年9月25日市長決裁)の規定によりなされた会員の登録、会員証の交付その他の行為は、それぞれこの会則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則
この会則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成30年5月1日から施行する。
深谷市ファミリーサポートセンターの報酬等に関する基準
月曜日から金曜日までの 午前 7 時から午後 7 時(基本)・・・1時間当り700円
土曜日、日曜日、祝日及び 年末年始並びに上記以外の時間 ・・1時間当り800円
深谷市ファミリーサポートセンター会則第16条に係る報酬等の基準を次のように定める。
1.報酬の基準
(1)援助開始から最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とする。
(2)時間を超えた場合は、30分(30分に満たない場合は30分とする) ごとに上記の表の額の半額とする。
(3)協力会員に複数の子ども(兄弟姉妹)を預ける場合は、2 人目から半額 とする。
2 取消
依頼会員が援助活動の依頼を取り消す場合は、次のとおりとする。
(1)利用予定日の前日までの取消‥‥無料
(2)利用当日の 1 時間前までの取消‥‥依頼した時間数の半額
(3)無断取消‥‥全額
3 実費
依頼会員は、援助活動に要した次の費用を協力会員に支払うものとする。 ・協力会員が用意した飲食物・おむつ等の費用
4 支払方法
報酬及び実費は、原則として援助活動終了後に支払うものとする。
深谷市緊急サポートセンター会則
(目的)
第1条 この会則は、深谷市緊急サポート事業実施要綱(平成30年告示第号)第1条に規定する組織の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 組織の名称は緊急サポートセンター(以下「センター」という。)という。
(事務局)
第3条 センターの事務局は、緊急サポートセンター埼玉(NPO法人病児保育を作る会)内に置く。
(業務の内容)
第4条 センターは、相互援助活動を会員制で行い、サポート会員と利用会員で構成する会員組織とする。
2センターは次の業務を行う。
⑴ 会員の募集、登録その他の会員組織に関すること。
⑵ 育児の相互援助活動の調整に関すること。
⑶ 会員に対して緊急サポート活動に必要な知識を付与するための講習会の開催に関すること。
⑷ 医療機関等の関係機関との連携体制整備及び連絡調整に関すること。
⑸ 業務に関する統計資料等の作成に関すること。
⑹ 早朝・夜間等の急な相互援助の依頼にも対応できる体制の整備業務に関すること。
⑺ その他センターの目的の達成に必要な業務に関すること。
(業務時間・休業日)
第5条 センターの業務時間は、午前7時00分から午後8時00分までとする。
2センターの休業日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。
3但し、援助活動中の事故等緊急時の対応等については第5条1、2にかかわらず行うものとする。
(会員)
第6条サポート会員は、援助活動に理解と熱意のある20歳以上の者で、センターの承認を得た者とする。
2サポート会員は、入会に際しセンターが実施する講習会を受講しなければな
らない。
3利用会員は、援助活動に理解を有し、概ね12歳(小学校6年生)までの者と同居する親族で市内在住、又は市内に在勤している者とする。
4サポート会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
(入会)
第7条センター会員として入会しようとする者は、センターが定める所定の手続きに従い、サポート会員または利用会員としてセンターの承認を受けなければならない。
2センターは、前項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。
(保険)
第8条会員は賠償責任保険、傷害保険に一括して加入する。
2前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(会員の義務)
第9条サポート会員及び利用会員は次の義務を負う。
⑴ 会員は相互援助活動により知り得た会員またはその家族の個人情報を第三者に開示、漏洩してはならない。会員でなくなった後も同様である。
⑵ 会員は、センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。
⑶ 会員は入会後、住所、電話番号等に変更があった場合は、速やかにセンターに連絡する。
2サポート会員は次の義務を背負う。
⑴サポート会員は善良なる管理者の注意を持って、援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行わなければならない。
(2)援助活動中は会員証を携行し、利用会員その他関係者から請求があればこれを提示する。
3利用会員は次の義務を負う。
⑴ 利用会員は第12条に規定する援助活動以外の活動を要求してはならない。
⑵ 利用会員は援助活動終了後、援助活動報告を確認し署名し、報酬及び実費をサポート会員に支払わなければならない。
⑶ 援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備する。
(代表者)
第10条センターは代表者1名をおく。
2代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー、サブリーダー)
第11条センターにアドバイザーを置く。
2アドバイザーは、第4条に規定するセンターの業務に関する事務を行う。
3アドバイザーは、業務を円滑に行うため、サポート会員の中からサブリーダーを選任し、業務の補助を行わせることができる。
(援助活動の内容)
第12条会員間で行う相互援助活動は、サポート会員と利用会員の請負又は準委任契約に基づくものであり、会員間の合意のもと下記に掲げる活動を実施する。
⑴ 児童(病児・病後児にあっては、医療機関において入院治療の必要がない者に限る。)を預かること。
⑵ 児童が通所する保育所、通学する小学校等と自宅等との間の送迎をすること。
⑶ 前各号に揚げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助活動を行うこと。
(援助活動の対象)
第13条援助活動の対象は、利用会員が登録した原則として小学校6学年までの児童とする。ただし、対象児童の身体等の状況等により援助活動が困難とセンターが判断したときは、援助活動の対象から除くことができる。
(預かり人数)
第14条サポート会員が対象児童を預かる場合は、原則として兄弟姉妹を同時に預かる場合を除き1人とする。ただし、病児・病後児の預かりは児童1人までとする。
(援助活動の場所)
第15条児童を預かる場所は、原則サポート会員宅または利用会員宅とする。但し、サポート会員と利用会員の間で合意がある場合はこの限りではない。
(援助活動の報酬)
第16条利用会員は、援助活動終了後、援助活動に対する報酬及び実費をサポート会員に現金で支払わなければならない。
2援助活動の報酬、交通費等の実費は別に定める。
(病児・病後児への援助活動)
第17条対象児童が特定の疾患や状態の際は、別に定める基準に従い援助活動を行わない。
2病児・病後児は原則受診後に援助活動を行う。
3サポート会員による与薬は、医師から直接指導を受けた保護者の指示によるものとし、利用会員は文書でサポート会員に依頼しなければならない。
(緊急時の対応)
第18条援助活動中、事故や病児・病後児の状態悪化等により対象児童を医院、病院等へ連れて行く場合は、原則利用会員の合意を得た上で受診する。ただし、緊急を要する場合や連絡がつかない場合はサポート会員またはセンターの判断で受診することができる。
2災害等で避難を要する際は原則、事前に確認している避難場所に避難する。
(援助活動の調整等)
第19条利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対して申し込む。
2センターは利用会員の利用希望内容に応じて対応可能なサポート会員の紹介・調整を行う。
3サポート会員は、援助活動を実施したときは援助活動の実施内容を記載した報告書を作成し、利用会員の確認を受けなければならない。また援助活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターへ提出する。
(会員資格の喪失,退会)
第20条会員は次に該当する際、会員資格を喪失する。
⑴ センターに退会の届出を行った時
⑵ 利用会員が小学校6学年までの児童を有さなくなった時。
2センターは次に該当する際、会員資格を喪失させることができる。
⑴ 会員としてふさわしくない行為があったとセンターが認めた時
⑵ 会員が会員の義務に違反したとき
3会員は、会員資格を喪失し退会する時は、発行された会員証及び利用会員またはサポート会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。
(補足)
第21条この会則の改廃及びこの会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項はセンター代表者が定める。
(附則)
当会則は、平成30年5月1日から施行する。
(16条関係)
援助活動の謝礼金、交通費等の実費について
(1) 援助の対価は、別表に定めるとおりとする。
(2) 援助に実費を伴う場合は、利用会員が負担すること。
(3) 援助の日の当日又は前日に利用会員が援助の取消しの申出をした
たときは、1,000円をサポート会員に支払うこと。
(4) 利用会員が援助の取消しの申出をしないで援助を受けなかったときは、当該援助の対価に相当する額をサポート会員に支払うこと。
別表援助の時間帯 対価
午前7時から午後7時まで 1時間当たり1,000円(15分当たり250円)
午前5時から午前7時まで
午後7時から午後10時まで 1時間当たり1,200円(15分当たり300円)